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CO2抑制、業種別に指標 悪質事業者は公表 環境省案

2007年12月18日05時58分

 二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス排出削減に向けた抜本的な強化策として環境省が検討している地球温暖化対策推進法改正案の内容が17日、明らかになった。排出量の報告を義務づける対象を広げた上で、業種ごとに排出の抑制指針を定め、取り組みが著しく不十分な事業者は公表するなどの措置をとれるようにする。来年の通常国会への提出を目指すが、企業活動への規制強化につながることから経済界や経済産業省などの反発が予想され、調整が難航する可能性もある。

 温室効果ガスの日本の排出量は90年度比6.4%増(06年度、速報値)で、京都議定書で義務づけられた同6%削減(08〜12年度の平均値)とする目標の達成は厳しい状況にある。改正では、特に排出の伸びが著しく同41.7%増となっているオフィスなど業務部門の対策強化を狙う。

 現行法では、一定規模以上の工場など事業所単位で排出量の報告が義務づけられている。これを企業・フランチャイズ単位に改め、企業全体として一定規模であれば、企業の小規模な工場や営業所、コンビニチェーンの各店などを網羅して適用できるようにする。業務部門の対象範囲は、現状の約1割から5割程度に増える見込みという。

 指針では、業種ごとに一定の経済活動当たりの排出量など守るべき指標や対策を環境相が示す。排出の増加傾向が一定以上の事業者に対しては、この指標を守るよう義務づけ、対応が極めて不十分な事業者には排出抑制を勧告、それにも従わなければ企業名を公表し、措置命令ができるようにする。自主行動計画で削減が進む業界には一定の配慮をするものの、企業ごとの排出枠の設定に結びつくとの懸念が経済界から出そうだ。

 官公庁の施設や一定規模以上のマンションなどを新改築する際には、太陽光など再生可能エネルギーによる発電設備を義務づけることも検討する。

 一方、海外で温暖化対策を実施することで取得する排出枠(クレジット)だけでなく、国内で中小企業への排出抑制事業を実施した場合なども削減量として認証する仕組みを創設する。

 国民や事業者の責務も具体的に定める方針で、国民には「より排出量が小さい物品などを選択する」ことに努めるよう唱え、事業者には省CO2効果が見える商品説明など「適切な情報提供」を求める。

 〈地球温暖化対策推進法〉 温暖化防止を目的に、国、地方公共団体、事業者、国民の責務や役割を定めた法律で、98年に成立した。06年4月からは、原油換算で年に1500キロリットル以上のエネルギーを消費する事業所などを対象に、排出量を国に報告することが義務付けられた。国は報告された情報を集計し、公表する。事業者が自らの状況を把握することで、対策づくりにつなげる狙い。

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