現在位置:asahi.com>ニュース特集>特待生制度> 記事 日本学生野球憲章の解釈、高野連公表2007年04月27日10時41分 スポーツ特待生制度に関し各都道府県高野連や加盟校から日本学生野球憲章の解釈などについて問い合わせが相次いでいる。日本高野連は主な疑問に対する解釈をまとめ、公表した。調査は5月2日に締め切られる。 ◇ ■学業優秀または保護者の経済的理由で奨学金を受けている場合 →野球(スポーツ活動)が条件に含まれていなければ違反でない。 ■学業優秀で、スポーツ部活動に取り組んでいる生徒が対象の場合 →スポーツ部活動が主で、学業成績が最低ラインをクリアすればよいなどの意図で設定されていれば憲章違反。学業優秀者を対象とした制度が別にあり、その条件をクリアしていれば、その制度に切り替え、これまでの扱いを違反とは見なさない。 ■学力優秀、経済的援助が必要な部員を総合的に判断している場合 →スポーツ部活動が必須の条件であれば違反だが、学力や経済的理由の規定が明確にあり、適合するのであれば違反とは見なさない。 ■スポーツコースの在籍生のみ、学力や経済的理由を一般生徒と別基準で定めている場合 →スポーツ部活動(野球)だけに与えられた特典と見なし憲章違反。 PR情報この記事の関連情報 |