現在位置:asahi.com>ニュース特集>ジェットコースター事故> 記事 吹田市、遊戯施設の検査基準示さず 条例ありながら放置2007年05月08日17時29分 大阪府吹田市のエキスポランドで起きたジェットコースター死傷事故で、同市が、遊戯施設の検査基準を市で独自に定められる条例がありながら、具体的に示していなかったことがわかった。放置せずに、日本工業規格(JIS)を条例に基づく検査基準として採用していれば、車軸の傷を超音波などで見つける「探傷試験」が現場で徹底され、事故の防止につながった可能性もある。 建築基準法施行規則は、遊戯施設などの定期検査報告の際、必要な書類を自治体が独自に定められると規定している。これに基づき、吹田市は「市建築基準法施行細則」を条例として制定。第13条で建築設備等の状況把握に必要な書類を列挙する中で、「その他市長が必要と認める書類」と記しているが、同市は具体的な内容を定めていなかったという。 この「市長が必要と認める書類」として「JISに基づく検査結果」とすれば、ジェットコースターの車軸の傷を調べる「探傷試験」は法的な義務となる。市も明確な根拠をもって施設側に試験実施を求めることができた。 PR情報この記事の関連情報 |