現在位置:asahi.com>ニュース特集>年金記録問題> 記事 社保庁、延滞金を不正減額 105社会保険事務所で2007年12月26日22時21分 社会保険庁は26日、全国28都道府県の105カ所の社会保険事務所で、厚生年金や健康保険の保険料を滞納した事業所から徴収する延滞金を不正に減額していたと発表した。減額は05、06年の2年間で3774事業所に対して行われ、総額は10億8800万円に達した。また、ある事業所の保険料滞納分をほかの企業の保険料で埋め合わせる手口も発覚。これも含めた不正処理額は、計11億6500万円にのぼった。 延滞金の不正減額は今年8月、内部告発をきっかけに愛知県内の8社保事務所で発覚。社保庁で全国調査をしていた。 事業所が保険料を滞納した場合、納付期限の翌日から財産差し押さえの前日までの日数に応じた延滞金を支払わなければならない。1年間滞納すれば、保険料の14.6%分にあたる延滞金が生じる。 だが、不正を行った社会保険事務所では、企業に未納保険料の支払いを促すため、延滞金を少なくするよう工作。実際には差し押さえを実行していないのに行ったように偽ったり、差し押さえの日付を実際よりも早めたりする処理をコンピューター上で行った。 不正減額が最も多かったのは、長野社会保険事務局管内の1210事業所で、三重655、福島600カ所と続く。これらの地区では、管内のすべての社保事務所が不正をしており、組織ぐるみだった疑いもある。 社保庁では今後、不正に減額された事業所から改めて延滞金を徴収するが、10億8800万円の延滞金総額のうち、すでに3億2500万円分は徴収できる2年間の時効を過ぎており、取り立ては不能だ。 また、福島社会保険事務局管内の6事務所では、倒産企業を清算する過程で、滞納保険料分の債権の分配を受けたとき、その金を使って別の滞納企業が保険料を納めたかのように処理。未収の保険料額を実際よりも少なく見せかけた。納付率を上げるのが狙いで、不正処理額は7700万円に及んだ。 PR情報 |