総務省は26日、「消えた年金記録」の回復について、国民年金保険料を納めていたことを示す当時の家計簿や確定申告書の写しなどの物的証拠があれば、年金記録確認第三者委員会の審査を省略し、社会保険事務所が職権で記録を訂正できるよう運用を改める考えを明らかにした。記録回復のペースを上げるためだ。
大村秀章氏(自民)の「定型的な申し立てについては社保事務所で対応してはどうか」との質問に答えた。
第三者委は現在、家計簿のほか、金融機関などから保険料相当額が引き出されていた記録があれば、ほぼすべてで年金記録の回復を認めている。物証に基づくのであれば、社保事務所に任せても問題ないと判断した。近く中央第三者委を開き、正式に決める。
消えた年金記録については各地の社保事務所に約4万7000件の訴えがあるが、うち第三者委が判断を示したものは約1割の5351件(25日現在)にとどまっている。