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国産冷凍食品、主材料の原産国表示 東京都、義務づけへ

2008年4月29日3時1分

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 食の安全を確保するため、東京都は今夏にも、都内で売られる国産の調理済み冷凍食品の製造業者に対し、商品の主な原材料の原産国を表示するよう義務づける方針を固めた。日本農林規格法では調理冷凍食品の原材料について原産国表示は義務づけられていないが、都が求めることで全国に影響が出そうだ。

 都によると、冷凍ギョーザなどの調理冷凍食品について、重量の割合で5%以上を占める原材料のうち、上位三つの原産国の表示を義務づける。仕入れ先が複数国ある場合は、複数表示する。小麦粉など加工食品は、原材料の原産国をさらにさかのぼらなければならなくなるため、対象外とする予定だ。

 冷凍ギョーザの場合、仮に重量の割合が5%以上の原材料の1位がキャベツ、2位小麦粉、3位豚肉、4位ニラだと、「キャベツ(国産、中国)、小麦粉、豚肉(カナダ)、ニラ」といった表示になる見通しだ。

 また、商品名が「青じそギョーザ」など商品名に原材料名が含まれる場合は、「青じそ」などその原材料について、重量比にかかわらず、原産国表示を義務づける。

 容器包装への表示が原則だが、仕入れ先が頻繁に変わる場合は、ホームページや電話での対応も認める方針だ。

 先に問題となった中国産冷凍ギョーザなど海外産調理冷凍食品については、都が原産国を確認するのが難しいため、表示義務化を見送った。

 都は都消費生活対策審議会からの答申を受け、都消費生活条例の規定を改正するという。中小業者の準備のために導入まで半年から1年間の経過措置を設け、罰則はないが、違反したり、虚偽の表示をしたりした場合は是正勧告を出すことや企業名を公表することも検討している。

 日本農林規格法では、(1)乾燥キノコやゆでた魚介類など加工度が低い20食品群(2)ウナギ加工品や農産物漬物など生鮮食品に近い4品目の原産国表示が義務づけられている。(大隈崇)

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