現在位置:asahi.com>ニュース特集>裁判員制度> 記事 「思想信条」は明文化されず 裁判員辞退理由決定2008年01月11日 裁判員制度が09年春に始まるのに向け、政府は11日午前、市民が裁判員になるのを辞退したいと申し出た場合、どのような理由なら認められるか(辞退事由)を定める政令を閣議決定した。「人を裁きたくない」といった「思想信条」を理由とした辞退については明文化されず、一律に認めるのは避けられた。 政令は、「裁判員の職務で、精神上の重大な不利益が生ずる場合は認める」とする包括的規定を設け、辞退を認めるかどうかの判断は裁判官に任せた。 このほかの辞退事由として、妊娠中や出産直後▽配偶者や親族の治療で入院などに付き添う必要がある▽妻や子の出産に立ち会う必要がある▽遠くに住んでいて裁判所に行くことが難しい――などの項目を盛り込んだ。 裁判員法は、70歳以上の人や学生のほか、重い病気やけが▽自分が処理しなければ著しい損害が出るおそれがある仕事▽政令で定める「やむを得ない事由」――がある場合に辞退を申し立てられると定めており、これを受けて法務省が政令の内容を検討してきた。 PR情報この記事の関連情報 |