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取り調べ「可視化」、警視庁や大阪府警などで試行へ

2008年4月3日11時34分

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 警察庁は3日、取り調べの一部を録音・録画する「可視化」を、警視庁や大阪府警などで試行すると発表した。検察の試行と同じ内容で、自白の「任意性」の立証を担う検察側の補強証拠という位置づけとする。今夏以降に実施し、裁判員制度が始まる来年5月までに検証する。警察当局はこれまで一貫して「可視化」に反対してきた。

 ただ、冤罪を防ぐ手だてとして、冤罪被害者や日本弁護士連合会が求めている取り調べの全過程の可視化については、「自白が得られなくなる」などとして検討しないという。

 今回の試行対象は、裁判員制度で扱う殺人や強盗致死などの重大犯罪で、容疑者が自白した事件。重大な少年事件も対象とし、暴力団犯罪など報復を恐れて供述しなくなる恐れがある事件などは除く。

 捜査責任者が、当初否認するなど裁判で任意性が争われる可能性があると判断した事件を選び、当初は警察庁も指導する。具体的には、容疑者に自白調書を読み聞かせて署名・押印させたり、調書に沿った質問をして答えさせたりする状況をDVDに録画。時間は数十分程度を見込む。

 事前に容疑者に告げ、拒否した場合は録画しない。いったん開始したら中断せず、撮り直しはしないという。同庁は「容疑者は録画中に取り調べに関して意見を述べることもできる」としている。

 東京など一部の地検は06年8月から部分的な可視化を試行。その結果、「任意性の立証に有効」として今月から全国で始めた。警察庁は今後、録音・録画の分担について最高検などと協議する。(野田一郎)

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