【ロサンゼルス=堀内隆】81年に米ロサンゼルスで起きた銃撃事件で、日本で無罪判決確定後に米国で逮捕された三浦和義容疑者(60)の訴追の可否を争う審理が23日、ロサンゼルス郡地裁で始まった。容疑者がサイパンで勾留(こうりゅう)中のまま判断が可能かどうかについてバンシックレン裁判官は弁護側、検察側に追加立証を要求、決定は次回期日の5月9日以降に持ち越された。
約50分間の審理で弁護側は、カリフォルニア州刑法が定める「一事不再理」の適用を改めて主張。検察側は一事不再理の検討には立ち入らず、「重罪の審理には容疑者本人が在廷しなければならない」とする州刑法の規定を挙げ、手続き論で弁護側の主張を封じる主張を展開した。
これに対し弁護側は、「州刑法の一事不再理の規定は刑事免責と同じ。他国で判決が出た以上、訴追すること自体が許されない」と述べ、容疑者の移送とは無関係だと再反論した。