【ロサンゼルス=堀内隆】米ロサンゼルスで81年に起きた銃撃事件で、ロサンゼルス地方検察局は8日、日本で無罪判決が確定した元雑貨輸入販売会社社長の三浦和義容疑者(61)側の主張に対する答弁書を出した。「今回の逮捕容疑に、日本に設けられていない共謀罪が含まれ、訴追は可能だ」とし、弁護側が主張する「一事不再理」に反論した。
検察側はさらに、銃撃事件の現場となったロサンゼルスのあるカリフォルニア州で、05年の刑法改正により、国外で判決を受けた事件でも米国内で再び裁くことが可能になったことを挙げ、元社長に適用できると主張している。
三浦元社長は今年、妻を第三者に銃撃させたとする殺人と共謀の疑いで米自治領サイパンで逮捕された。元社長側は逮捕について、日本での無罪確定により、同じ事件で訴追することはできない(一事不再理)▽改正された刑法は、改正前の事案には適用されない――などと主張してきた。