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石綿被害救済の新法案、衆院通過 3月にも申請受け付け

2006年01月31日19時53分

 アスベスト(石綿)による健康被害者を救済するための新法案が31日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決された。参院での審議を経て、2月初旬にも成立する見通し。政府は3月中にも、給付金の申請受け付けを開始したい考えだ。

 新法は石綿被害者救済法とされ、工場周辺の住民や従業員の家族など、労災保険などの制度で補償が受けられない石綿による中皮腫(ちゅうひしゅ)患者に対し、救済金や医療費などを支払う。

 給付金額は今後、政省令で定めるが、政府は、患者の遺族には特別遺族弔慰金280万円と特別葬祭料約20万円、患者には医療費自己負担分と療養手当月約10万円を支給する内容。

 資金は、政府の05年度補正予算で380億円を盛り込んだほか、地方自治体や産業界から、環境省所管の独立行政法人「環境再生保全機構」に拠出を求める。

 民主党は、本会議前に開かれた衆院環境委員会で、入通院の日数に応じて療養手当を加算するほか、遺児の就学援護などを盛り込むよう求め、修正案を提出したが、否決された。同委員会は、住民の健康相談など健康管理対策をとるよう求める付帯決議を全会一致で採択した。

 同時に石綿の完全な除去、処分までの規制強化を図るための大気汚染防止法など関連4法の改正案も衆院を通過し、参院送付された。

 大気汚染防止法では、工場プラント解体時の石綿飛散防止対策を新たに義務づける。廃棄物処理法は、石綿の溶融処理による無害化を促進。建築基準法で、石綿を含む建材の使用を原則禁止とし、既存建物の増改築時の除去などを義務づける。地方財政法は、公共建築物の石綿除去対策を地方債で賄う特例規定を設けるなど、4法案に安全対策を盛り込んだ。

 石綿使用の建物の実態調査、石綿廃棄物の不法投棄防止などの付帯決議が全会一致で採択された。

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