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横浜の峰岸球団社長は5日、「選手会がストに踏み切るのなら、球団側は損害賠償請求できると思う」と述べた。
日本プロ野球選手会が申し立てた仮処分に対する決定で、東京地裁は選手会を「団体交渉の主体となり得ると認められる」とした。選手会は「労組と認定された」と解釈しているが、峰岸社長は「選手の集まりである任意団体が、代表して交渉主体となることを認められたに過ぎない。労組と認定したとは言えない」との解釈を示した。
労組ならストは権利として認められるが、任意団体なら契約に反する行為で損害賠償請求の対象となる、という考えが前提にある。峰岸社長は「損害賠償請求するかしないかは、全球団が足並みをそろえるはず」と述べた。
また、横浜球団はこれまで、選手の年俸に対して5%の消費税を支払っている。商店同様、選手を「個人事業主」と認めているから支払っているといい、「『労働者』であれば支払う必要はない。個人事業主と労働者の二つの利益が併存するのはおかしい」と述べた。
(09/05 19:04)
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