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2012年9月1日4時19分

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土地利用制限の条例計画 徳島 売買前に断層の告知義務

 徳島県は、県北部を東西約95キロに走る中央構造線断層帯近くの土地利用を制限する条例作りに取り組んでいる。活断層のずれによる地震は揺れが強く、建物が倒壊する可能性が高いからだ。だが、すでにある建物は「大規模な地震が起こる可能性は極めて低く、規制はかけない方針」という。

 県が2月に公表した「県震災対策推進条例(仮称)」の素案には、土地の売買では、売却前に活断層があることを明らかにする義務や公共施設の開発制限が含まれる。従わない場合は、県は必要な措置を講じるよう勧告し、協議内容や業者の名前を公表する。

 この時期の条例制定について、県は、東日本大震災によって災害への危機意識が県民に高まり、理解が得られると判断したという。

 県によると、国が調査した県内の活断層の活動歴では過去にマグニチュード8前後が発生した可能性が高い。その一方で、大規模な地震の発生間隔は1千〜1600年の間隔があるという。県はこの発生間隔を既存の建物について規制をかけない根拠としている。

 今年中の条例制定に向け、有識者がメンバーの「県中央構造線活断層図検討会」が、国土地理院や県などが調査した活断層図をベースに2万5千分の1の縮尺の活断層図を9月に示す。活断層のずれによって災害が起きると考えられる「活断層調査区域」も今年中に5千分の1の縮尺で表す予定。

 県南海地震防災課は「地価の下落や建て替えを希望する人への配慮が課題となることは予想される。条例案を議会で説明したり、パブリックコメントを募集したりする中で必要な対策を立てたい」と話す。(伊藤あかり)

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