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津波被害を受ける可能性がある沿岸域や活断層近くの地域の土地利用を規制する「県震災対策推進条例(仮称)」の策定に向けた検討委員会が3日、県庁であった。条例案は9月中に示され、パブリックコメントを募集した後、今年中に制定の予定。
2月の検討会の結果、修正された素案について県から説明があり、活断層近くの地域の土地利用規制について、詳細を明らかにした。活断層のずれにより災害が予想される「特定活断層調査区域」は、明確に活断層があると確認される場合のみ、活断層から約10メートル幅を指定。多くの人が集まる学校、医療施設や危険物を保管する施設などが規制の対象となり、同区域に新築などをする場合は県と協議することや、工事着手や完了を届け出ることなどが盛り込まれた。
また、委員からは条例の名称や文言についても指摘があった。県は、県民に関心を持ってもらえるような条例の愛称を募集し、より的確な文言に修正するとした。(伊藤あかり)