クラス分けとは
障がいには部位や程度によって運動能力に差が出ます。公平に競えるように同程度の障がいのある選手同士で種目などを分けることを「クラス分け」と言います。原則としてクラスを持っていなければ競技大会に出場し、記録を公認してもらうことはできません。
クラス分けの規則は競技ごとに異なります。このページでは、陸上競技のクラス分けを説明します。
クラスとステータスの例


- T
-
競技種目
T(Track)
走競技、跳躍競技を意味する
F(Field)
投てき競技を意味する
- 5
-
障がいの種類
主たる障がいの種類や競技形式
- 3
-
障がいの程度
障がいの程度によって0~9の番号が振り当てられる。
基本的に番号が小さいほど程度は重くなる
- C
-
クラス・ステータス
N(New)
過去クラス分けを受けたことがなく、競技前に受けなければならないもの
R(Review)
再度クラス分けを受ける必要のあるもの
C(Confirmed)
クラスが確定したもの
陸上競技における各クラスのイメージ図
ボタンを押すと、下の各クラスの説明とイメージ図が切り替わります。

T/F11~13 視覚障がい
T/F11クラス
全盲から光覚弁まで。競技中は両目を不透明なゴーグルなどで覆う。競技では「伴走」や「コーラー」が一緒に競技する。

T/F11~13 視覚障がい
T/F12クラス
手の形を認知できるものから視力0.032までのもの、あるいは、視野が直径10度以内のもの。競技では、「伴走」や「コーラー」が一緒に競技することもある。

T/F11~13 視覚障がい
T/F13クラス
視力が0.04から0.1までのもの、あるいは視野が直径40度以内のもの。

T/F20 知的障がい
T/F20クラス
知的障がいのあるもの。

T/F60 聴覚障がい
T/F60クラス
聴覚障がいのあるもの。(パラリンピックでは参加資格はなし)

T/F30~34 脳原性麻痺:車いす
または 投てき台
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T30クラス
脳血管障害による片麻痺のある車椅子使用者で、片手・片足で車椅子を操作するもの。(国際大会のクラスに該当しない)

T/F30~34 脳原性麻痺:車いす
または 投てき台
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F31クラス
両手・両足に重度な痙性麻痺、運動失調またはアテトーゼ(不随意運動)、のある車椅子使用者。車椅子は足で操作可能なことがある。移動時は介助を受けているか、電動車いすを使用している。

T/F30~34 脳原性麻痺:車いす
または 投てき台
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F32クラス
両手・両足に中等度から重度な痙性麻痺、運動失調またはアテトーゼ(不随意運動)のある車椅子使用者。手の機能に中等度から重度の障害がある。

T/F30~34 脳原性麻痺:車いす
または 投てき台
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F33クラス
両手・両足に中等度の痙性麻痺のある車椅子使用者。両手の動きにやや制限はあるが車椅子操作は可能である。体をすばやく前後に動かすことが難しい。手を握ったり、離したりする動作に制限を認める。競技中に片手で車椅子を操作するものも含まれる。

T/F30~34 脳原性麻痺:車いす
または 投てき台
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F34クラス
両足に中等度から重度の痙性麻痺のある車椅子使用者。両手や体の機能は、ほぼ正常である。

T/F35~38 脳原性麻痺:立位
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F35クラス
両足に中等度の痙性麻痺のある立位競技者。手に軽度から中等度の制限があることがある。

T/F35~38 脳原性麻痺:立位
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F36クラス
中等度のアテトーゼ(不随意運動)か失調性の麻痺のある歩行または走行が可能な立位競技者。

T/F35~38 脳原性麻痺:立位
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F37クラス
片麻痺で歩行または走行が可能な立位競技者。

T/F35~38 脳原性麻痺:立位
筋緊張亢進、運動不調、アテトーゼ
T/F38クラス
両手・両足のどこかに最小の障害基準(MDC)に定められている障害のある立位競技者。

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T/F40クラス
身長発育が正常より著しく遅延するか、過小のまま停止したもの。(18歳未満は国際大会のクラスに該当しない)
男性:身長130cm以下、上肢長59cm以下でその和が180cm以下
女性:身長125cm以下、上肢長57cm以下でその和が173cm以下

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T/F41クラス
身長発育が正常より著しく遅延するか、過小のまま停止したもの。(18歳未満は国際大会のクラスに該当しない)
男性:身長145cm以下、上肢長66cm以下でその和が200cm以下
女性:身長137cm以下、上肢長63cm以下でその和が190cm以下

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T/F42クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)片側もしくは両側の大腿(だいたい)部で切断しており義足を装着して競技するもの。
2)片側の膝(しつ)関節と足関節の機能を失ったもの。

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T/F43クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)両側の下肢で切断(足底の50%以上の切断を含む)しており義足を装着して競技するもの。
2)両側の足に最小の障害基準(MDC)に定められている障がいのある立位競技者。

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T/F44クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)片側の下腿(かたい)部(足底の50%以上の切断を含む)で切断しており義足を装着して競技するもの。
2)片側の足関節の機能を失ったもの。
3)片側の足に最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T45クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)両側の上腕部で切断している、もしくは先天性の奇形のあるもの
2)両側の手に最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの。
F45クラス
両側の手に投てき競技の最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの。

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T46クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)両側の前腕部で切断(両手関節離断含む)している、もしくは先天性の奇形のあるもの。
2)片側の上腕部で切断(片肘関節離断含む)している、もしくは先天性の奇形のあるもの。
3)片側の手に最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの。
F46クラス
片側の手に投てき競技の最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの。

T/F40~47 切断・機能障がい:立位
低身長・四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差
T47クラス
下記のいずれかに該当するもの
1)片側の前腕部で切断(片手関節離断含む)している、もしくは先天性の奇形のあるもの。
2)片側の前腕部に最小の障害基準(MDC)に定められている障害のあるもの。

T51~54 切断・機能障がい:車いす
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
T51クラス
両手に重度の障がいがあり、以下の動作のみ可能なもの
1)肩関節を動かす、2)ひじ関節を曲げる、3)手関節を手の甲側に持ち上げる。(C5/6 頸髄損傷レベル)自力で座位を保つことが出来ないため、車椅子上ではひざ上にあごを乗せるものが多い。車椅子を駆動する際は、小さなハンドリムを使用し、後方から引き上げるように駆動するものが多い。ハンドリムを握ることは出来ない。

T51~54 切断・機能障がい:車いす
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
T52クラス
肩関節、ひじ関節、手関節の機能は、正常もしくはほぼ正常である。
指の曲げ伸ばしに制限がある。自力で座位を保つことが出来ない。(C7/8 頸髄損傷レベル)。

T51~54 切断・機能障がい:車いす
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
T53クラス
両手の機能は、正常もしくはほぼ正常である。
腹筋と下部背筋の機能がないため、自力で座位を保つことが出来ない(T1~T7 脊髄(せきずい)損傷レベル)。

T51~54 切断・機能障がい:車いす
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
T54クラス
以下のいずれかに該当するもの
1)両手の機能が正常で、体幹の機能が部分的から正常に機能するもの。(T8~S4 脊髄損傷レベル)
2)足の最小の障害基準(MDC)に定められた障害が少なくとも一つ以上あるもの。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F51クラス
両手に重度の障がいがあり、以下の動作のみ可能なもの
1)肩関節を動かす、2)ひじ関節を曲げる、3)手関節を手の甲側に持ち上げる。(C5/6 頸髄損傷レベル)
自力で座位を保つことが出来ないため、車椅子もしくは投てき台に上半身をしっかり固定している。
投てき用具を握って投げることは出来ない。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F52クラス
肩関節、ひじ関節、手関節の機能は、正常もしくはほぼ正常であるが、指の曲げ伸ばしに重度の制限がある。投てき用具を把持することが出来ない(C7 頸髄損傷レベル)。
自力で座位を保つことが出来ないため、片手をホールディングバーに縛り付け体を支えることがある。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F53クラス
以下のいずれかに該当するもの
1)肩関節、ひじ関節、手関節の機能は、正常もしくはほぼ正常であるが、指の曲げ伸ばしに制限がある。投てき用具を把持することができるもの(C8 頸髄損傷レベル)。
2)F52の手の機能をもち、部分的に体幹機能をもつ不全麻痺タイプの頸髄損傷者。
自力で座位を保つことが出来ないため、片手をホールディングバーに縛り付け体を支えることがある。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F54クラス
以下のいずれかに該当するもの
1)両手の機能は、正常もしくはほぼ正常である。自力で座位を保つことが出来ないため、片手でホールディングバーを握り体を支えることがある。(T1~T7 脊髄(せきずい)損傷レベル)。
2)F52の手の機能をもち、正常またはそれに近い体幹機能をもつ不全麻痺タイプの頸髄損傷者。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F55クラス
以下のいずれかに該当するもの
1)両手の機能が正常で、部分的あるいは正常な体幹機能をもつもの。(T8~L1 脊髄(せきずい)損傷レベル)。
2)両側の股関節離断であり車椅子もしくは投てき台を使用し競技するもの

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F56クラス
以下のいずれかに該当するもの
1)両手の機能が正常で、座位バランスが良好である。座位で両足を持ち上げることが出来る(股関節屈曲)、ひざを合わせることができる(股関節の内転)、ひざを伸ばす(膝関節の伸展)ことができる。また、ひざを多少曲げること(膝関節の屈曲)ができる場合もある。しかし、股関節を外側へ開くこと(股関節外転)ができないもの。(L2~L4 脊髄損傷レベル)。
2)両側の大腿骨が元の長さの1/2 未満である切断者。
3)両側の足全体の筋力低下が重度(MMT1〜2)である不全麻痺のもの。

F51~57 切断・機能障がい:車いす
または 投てき台
四肢欠損、関節可動域制限、筋力低下
F57クラス
座位競技者で、足に最小の障害基準(MDC)に定められた障害が少なくとも1つ以上あるもの