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渡月橋下流から望む嵐山など古都・京都を代表する「眺望」を守るため、京都市は視界に入る建物の高さやデザインを規制する「市眺望景観創生条例案」を20日に始まる市議会に提案する。条例に違反し工事停止や是正命令に従わない場合には、懲役1年以下または50万円以下の罰金を科すことができるなど罰則規定も盛り込んだ。
条例の対象となる候補は、送り火で知られる五山への眺めや借景で知られる円通寺の庭園から見る比叡山、世界遺産に登録されている下鴨神社の境内での眺めなどで、市が昨年38地点をリストアップした。清水寺や金閣寺など世界遺産の周辺では、半径500メートルの区域で、屋根の角度や形状などを細かく制限。条例制定後、手続きを経て正式決定する。
条例では、眺めた際に視界に入る区域では眺望を遮らないよう建物の高さを標高で規制するほか、建物のデザインや色などの基準を定める。建物を建てる時は市長の認定を受けなければならず、基準に沿わない場合は市長が設計の変更を勧告することができる。
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