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12人が死亡し、多数の負傷者が出た95年3月の地下鉄サリン事件で、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は、サリン散布役を車で送迎したなどとして殺人、殺人未遂などの罪に問われたオウム真理教元信徒・外崎(とのざき)清隆被告(40)の上告を棄却する決定をした。求刑通り無期懲役とした一、二審判決が確定する。決定は9日付。
一、二審判決によると、被告らは教団代表だった松本智津夫被告(48)=死刑を求刑され27日に一審判決=らと共謀し、95年3月20日朝、東京都内の地下鉄5路線にサリンを散布することを計画。外崎被告は、営団地下鉄四ツ谷駅付近で丸ノ内線の車内にサリンをまいた横山真人被告(40)=一、二審死刑、上告中=を乗用車で送迎した。
(04/02/10 19:43)
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