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 home>ネット最前線>朝日新聞ニュース2004年04月24日 18時07分 更新 
 
携帯のマナーモード、商標めぐりデザイナーとドコモ争う

商標
商標

 携帯電話でおなじみのマークをめぐり、争いが起きている。NTTドコモなどの携帯電話で、呼び出し音を消す「マナーモード」を表すために用いられるマークを、東京都港区の企画会社が商標登録していたことが分かった。それぞれが別々に同じようなマークを登録していたという。社会に浸透したマークはだれに帰属するのか――。

 商標登録していたのは、企画会社の嘱託社員であるデザイナー徳田吉泰さん(40)。携帯電話に関する20〜30のマークを考案し、95年に登録しようとした。その際、特許庁の相談員から「一つの商標で周辺の商標を象徴することができる」と言われたという。1件ごとに登録料が必要なことから、「図(3)」だけを商標登録した。

 その後、携帯電話に関する様々なマークが出現したことから、徳田さんは特許庁の言葉に疑問を持ち、企画会社を通じて昨年3月、マナーモードを表す「図(1)」と、携帯のリサイクルを表す「図(2)」の商標を出願し、同9月に商標登録した。徳田さんは両マークとも、自分の登録したマークの類似であると主張している。

 しかし、「(1)」についてはNTTドコモが97年に、「(2)」については電気通信事業者協会が02年に、それぞれ商標登録しており、いわば「二重登録」の形になった。

 企画会社側とNTTドコモなどは、それぞれ別の分類で登録申請していた。商標は、使い方によって細かく分類されている。NTTドコモが「(1)」を登録していたのは「第38類」で「電気通信などに対する電話機など通信機器の貸与」の項目。一方、企画会社側が登録していたのは第9類の「電気通信機械器具」の項目だった。徳田さんがもともとのデザインを登録したのもこの分類だった。

 企画会社側の登録を受け、NTTドコモなど25社や同協会など2団体は昨年12月、「(1)」「(2)」の商標登録について「協会がキャンペーンで使用するなどしており、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章と同一か類似する商標は登録できない」などとして特許庁に異議申し立てをした。

 NTTドコモは「これらのマークは公益目的で使われ社会にも浸透し著名であるため、個別の会社が商標登録することにはなじまない。今回のようなことは初めてで驚いている。今後、何らかの対策を考えたい」と話している。

 徳田さんは「私が最初に携帯のマークに関する商標登録をしており、そのマークと類似した商標を勝手に使っているのはドコモの方だ。自分の商標の関連商標を登録しただけ」と話している。企画会社もこの商標を使った商品の販売を始めている。

〈商標〉

 企業や団体が自分の商品やサービスを他人のものと区別するために、文字や名前、記号、図形などで表すマーク(標識)。国旗など公益に関するものや差別用語など商標登録できない場合もある。登録すれば、10年間使用でき、その後も更新可能。商品・サービスの用途によって45分類にわかれている。

 出願料は6000円と1万5000円(1分類)、更新料は15万1000円(同)。

 02年には11万7406件出願され、10万5114件登録されている。しかし、3年間連続して、その商標が使用されていなければ、登録が取り消されることもある。

 登録・公報されて2カ月以内なら異議申し立てができる。2カ月過ぎれば、無効・取り消し審判請求となる。02年の異議申立件数は921件、審判請求は1714件。申し立てた異議が成立したのは97件。

(2004/04/24)


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