
税務調査が心配という方は
書面添付制度の活用がお勧め
税務調査が心配という方は
書面添付制度の活用がお勧め
相続税の税務調査は、法人税や所得税と比較して、調査が行われる確率が高いことが特徴的です。法人税や所得税の調査実施率はおおよそ5%程度ですが、相続税では20~30%の税務調査実施率です。
さらに、税務調査を受けると、追徴税が発生する確率は85%に上ることが分かっています(平成30年度国税庁発表)。
そのため、相続税申告を行う際には、税務調査を考慮しておく必要があります。税務調査を回避する最も効果的な対策は「書面添付制度」の活用です。
書面添付制度とは、簡単に説明すると、「担当した税理士が適正な納税額であることを説明した書面を付けて申告することで、申告内容に留意点が出てきても、まずは担当税理士が税務署で質疑を受けることになる」という制度です。(必ず税務調査を回避できるわけではありません)

相続税申告を税理士に依頼する場合、書面添付制度を活用している事務所かどうかを選定基準に入れると、税務調査になるかもという不安が軽減できるでしょう。
しかし、書面添付制度による申告の内容に大きな誤りがある場合、税理士に罰則が科される可能性があるため、申告に自身のない税理士は書面添付制度を避ける傾向にあり、平成30年度の書面添付を利用した申告の割合は20%にとどまっています。
弊社では、年間3,000件以上の申告実績を背景に、高品質なサービスを提供する自信があります。書面添付制度を積極的に活用し、税務調査が行われる可能性をできる限り低く抑えることに注力をしております。税務調査は、申告から1~2年後に行われることが多く、約2年間もの間、不安を抱えた日々を過ごすことは大変です。
書面添付制度を活用して、安心できる日常生活を取り戻しましょう。
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