
遺産分割協議がまとまらず
親族で揉めているのでアドバイスが欲しい
遺産分割協議がまとまらず
親族で揉めているので
アドバイスが欲しい
遺産を巡るトラブルは、巨額な資産を持つ富裕層だけの問題ではありません。実際、R2年の司法統計(*表の52)では遺産争いの裁判で、相続財産が5,000万円以下の事例は全体の77.6%を占めています。
*司法統計
よく受ける相談の事例として以下のようなケースがあります。
- ■ 相続財産が自宅と預金のみで、そのうち大部分が自宅であるため、相続人で平等に分けることが難しい。
- ■ 長男の妻と長女の関係が良好でなく、主張の折り合いつかない。
- ■ これまで前妻の子供とは交流がなかったため、協議に苦戦している。
遺産分割協議で折り合いがつかず闘争に発展した場合、弁護士が間に入って解決策を模索します。
まず、弁護士が過去の判例などを参考に双方に解決案を提案しますが、双方が納得しない場合は家庭裁判所の調停を求めることになります。ただし、調停には強制力はなく、一般的な分割方法の提案となります。
調停でも双方が納得できない場合は、最終的に審判で争うことになります。審判では双方が弁護士を立てて争うことになり、問題が長期化し、費用や精神的な負担が大きくなります。
遺産分割の争いを早期に解決するためには、双方が審判に至るまでのプロセスを把握し、長期化するデメリットを理解することが重要です。
その上で、お互いに感情を鎮め、譲歩できる部分を見つけることで、双方にとって有益な遺産分割が実現可能になります。
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