関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、同地裁(山本善彦裁判長)は12日、取り消しを求めた関電の保全異議を退けた。関電側は大阪高裁へ保全抗告する方針だが、差し止めの効力は維持され、2基を動かせない状態が続く。
異議審は、差し止め決定を出した山本裁判長ら3人の裁判官が担当。山本裁判長は関電側が申し立てた執行停止も6月却下した。
3月の差し止め決定は、関電が2基の安全性の証明を尽くしておらず、地震・津波対策や避難計画にも疑問が残るなどと指摘。滋賀県の住民29人が訴えた人格権侵害の恐れを認め、稼働中の原発を停止させる初の司法判断となった。
1月に再稼働した3号機は仮処分決定を受け、運転を停止。4号機は2月に再稼働したが、直後のトラブルで緊急停止したままだ。
関電側は仮処分決定を「実質的にゼロリスクを求めるに等しい」と批判し、異議を申し立てた。異議審では、運転停止の経済的損失が1日約3億円に上り、電気料金値下げの見送りで市民生活や経済活動に大きな影響が出ていると主張。「原審で安全性の立証は尽くした」との見解は変えず、審理の早期終結を主張した。
住民側は「安全対策は不十分で、避難計画も実効的でない」などと改めて主張していた。
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