建設作業中の事故で頭を打って労災認定を受けた元配管工の男性が、事故で脳脊髄(せきずい)液減少症を発症したとして国を相手に障害等級の引き上げを求めた訴訟の上告審で、男性の逆転敗訴とした二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が、24日付の決定で男性の上告を退けた。
2013年4月の一審・和歌山地裁判決は、事故が原因で症状を発症したと認め、国に障害等級の引き上げと障害補償年金の支給を命じた。だが昨年7月の二審判決は、同症に特徴的な頭痛などの症状が男性になかったことから「発症が確実に証明されたとはいえない」とし、一審判決を取り消して男性の請求を退けた。
同症は、頭部への強い衝撃で脳や脊髄を覆う硬膜に穴が開いて髄液が漏れ、頭痛などを起こすとされる。
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