[PR]

 関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めの仮処分決定を取り消した大阪高裁(山下郁夫裁判長)の決定要旨は次の通り。

立証責任の所在

 原発が原子力規制委の定める新規制基準に適合しないことは、運転差し止めを求める住民らに立証責任がある。ただ安全性の審査に関する科学的・技術的知見や資料の保有状況に照らせば、まず関西電力が基準に適合することを立証すべきだ。立証が十分でないときは原発が安全性を欠くことが事実上推認される。新規制基準自体が合理性を欠くことの立証は住民らがする必要がある。

地震の安全対策

 関電が策定した耐震安全性を確保する基準地震動について、規制委は新規制基準に適合していることを確認した。関電が策定に用いた手法は合理性が検証されているもので、その基準地震動が過小とはいえない。基準地震動の策定に関する新規制基準の定めが合理性を欠くとも認められない。

 関電は基準地震動の策定に伴い約830カ所の耐震補強工事を実施。規制委は耐震安全性が新規制基準に適合していると確認した。関電は耐震安全性で新規制基準に適合していることを相当の根拠で明らかにした。

 住民らは2016年の熊本地震…

有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。

有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。

有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。

有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。

980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら