臨時国会が28日から始まることが決まった。学校法人「加計(かけ)学園」問題などの真相解明を求め、野党が憲法に基づいて召集を求めてから約3カ月。安倍政権は外交や法案の準備を理由に拒み続けてきたが、少数派の発言権を保障するための規定は置き去りにされたままの召集になった。
15日午後、国会内で開かれた与野党の幹事長・国会対策委員長の会談。与党側は、臨時国会を28日に召集するという安倍内閣の方針を伝えた。野党側が臨時国会召集を求めたのは6月22日。民進党の大島敦幹事長は「もっと早く臨時国会を開くべきだった」と不信感を示した。
憲法53条は、衆参いずれかで4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めている。こうした規定が設けられているのは少数派の意見を尊重するため、とされる。
憲法では要求からどの程度の期間内に召集しなければならないかは明記されていない。ただ、1970年には要求から召集まで176日を要した例があるものの、今回の98日は近年では異例の長さだ。2015年には、安倍内閣は召集自体を拒否した。
どの程度の期間内に召集するのが望ましいのか。
学説では「2~3週間」と指摘…
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