岡本玄
通信教育大手ベネッセコーポレーション(岡山市)の顧客情報流出事件で、関西の男性が「自分や家族の個人情報がもれた」として損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第二小法廷であった。小貫芳信裁判長はプライバシー侵害を認めた上で、「審理が尽くされていない」と指摘。男性敗訴とした二審・大阪高裁判決を破棄し、高裁に審理を差し戻した。
同社の情報流出をめぐっては、ほかに1万人以上が原告となる集団訴訟も係争中で、最高裁判決は影響を与えそうだ。
小貫裁判長は、男性やその子どもの氏名、住所などの個人情報は法的保護の対象で、流出はプライバシーの侵害にあたると指摘。「ベネッセの過失や男性の精神的損害の有無、程度などをさらに審理する必要がある」と結論づけた。
ベネッセの情報流出は、業務委託先の社員が約3500万件の顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却。ベネッセは対象者におわびの品として500円分の金券を送った。一方、この社員は不正競争防止法違反で起訴され、東京高裁で実刑判決を受けた。控訴審判決ではベネッセ側の不備も認められた。
男性は2015年、10万円の…
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朝日新聞社会部