安倍龍太郎
2013年12月、富士山で滑落した京都市の男性(当時55)が静岡市消防局のヘリコプターに収容される過程で落下、その後死亡したのは救助方法に過失があったからだとして、遺族が同市に約9200万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は訴えを棄却した。
男性は富士山御殿場ルート9・5合目付近で滑落。ヘリが救出中、つり上げ用具が外れ、約3メートルの高さから落下した。翌日に静岡県警が救出したが心肺停止状態で、病院で死亡が確認された。県警によると、死因は胸や頭の損傷と凍死。現場の標高は3469メートルで、救助活動当時、気温は零下14度、風速10メートルだった。
遺族はつり上げ用具を不適切に装着して落下させた上、再救助にも失敗し、放置したとし、「救命の可能性を奪い、死亡の結果を招いた」と訴えていた。
一方、静岡市側は「過酷な環境下でできる限りの救助活動をした」と反論。市消防局の事故調査委員会は14年に報告書をまとめ、男性の足がヘリの着陸脚に引っかかって収容できなかった可能性が高いと指摘。気流の乱れと隊員の疲労が重なり、再救助できなかったと結論づけていた。
判決後、同市の田辺信宏市長は「懸命な救助活動が適切であったことが認められたと理解している」とのコメントを出した。(安倍龍太郎)
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朝日新聞社会部