吉川喬
2018年3月31日20時48分
フグの一大消費地の大阪府で、有毒部位を取り除いた「身欠(みが)きフグ」を取り扱う規制が緩和される。4月からは「てっさ」(フグ刺し)や「てっちり」(フグ鍋)を販売するための許可が不要になる。規制緩和は全国で進んでおり、消費の拡大が期待されている。
フグによる食中毒は体内に含まれる神経毒のテトロドトキシンが主な原因で、厚生労働省が定めた種類のフグや部位以外は食品衛生法で販売や提供などが禁じられている。食用可能なフグでも毒のある部位を取り除く処理は必要で、各都道府県が条例を定めて処理や販売を規制している。
大阪府の条例では、有毒部位を取り除いた身欠きフグを調理、販売する場合、学科と実技の講習を3時間ずつ受けて小テストと口頭試問に合格した登録者を店に置き、知事の許可を得なければならなかった。
しかし、昨年11月の府議会で条例改正案が可決され、今年4月から保健所へ届け出れば調理、販売ができるようになる。
背景にはフグの流通方法の変化…
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