浦野直樹
他人の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、自身の刑事処分が軽くされる「司法取引」が6月1日から始まる。取引はどんな罪が対象になり、どんな手続きで行われるのか。組織犯罪の捜査で首謀者の摘発につながると期待される一方、うその供述によって無実の人を冤罪(えんざい)に巻き込む危険性も懸念される。
司法取引は、大阪地検特捜部の郵便不正事件など強引な取り調べが招いた冤罪への反省を踏まえ、取り調べの録音・録画(可視化)などとともに、2016年5月に成立した刑事司法改革関連法に盛り込まれた。
米国などで広く実施されているのは、容疑者や被告が自分の犯罪を認めることで刑罰が軽減される「自己負罪型」というもの。日本の司法取引は、他人の犯罪に関する捜査機関への情報提供に限られ、「捜査・公判協力型」と呼ばれる。
拡大する司法取引を活用した摘発例
これまで、日本の刑事司法は犯した罪に見合った刑罰を科すことを重視してきた。だが、司法取引はこの原則を一部譲って、捜査機関に新たな証拠収集の手段を与えるもので、捜査・公判の大きな転換となる。
■取引対象は組…
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朝日新聞社会部