18歳成人、改正民法成立 結婚・契約に保護者同意不要
成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が13日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決され、成立した。2022年4月1日に施行され、成人の定義が1876(明治9)年の太政官布告で「20歳」と定められて以来、約140年ぶりに変わる。
改正法には、女性が結婚できる年齢を現行の16歳から18歳に引き上げ、男性と統一する内容も盛り込まれている。結婚年齢の男女差がなくなるのは民法(家族法)が制定された1898(明治31)年以来。結婚できるのは成人のみとなり、保護者の同意は不要になる。
改正法が施行されれば18、19歳が成人となり、保護者の同意がなくても契約を結んだり、クレジットカードを作れたりするようになる。別の法律で定められた年齢の規定も一部見直す予定で、有効期間が10年のパスポート(旅券)取得や性別変更の申し立てなどは、18歳からできるようになる。
一方、若者の健康被害やギャンブル依存症に配慮し、飲酒や喫煙、競馬や競輪などができる年齢は現在の20歳以上が維持される。また、刑事手続きで少年として扱われる年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるために少年法を改正するべきかどうかは、法制審議会で議論が続いている。
18、19歳が消費者トラブルに巻き込まれやすくなるといった懸念も指摘されてきた。このため政府・与党は改正消費者契約法を今国会で成立させ、恋愛感情につけこむ「デート商法」など若者がターゲットにされやすい悪徳商法の契約を取り消せるようにした。
成人年齢の引き下げは、2007年に成立した国民投票法で投票年齢が「18歳以上」と規定されたことをきっかけに、議論が進んできた。すでに18歳に引き下げられた選挙権年齢とあわせ、若者の社会参加を促す狙いがある。(浦野直樹)
法改正のポイント
・成人年齢を20歳から18歳に引き下げ
・女性の婚姻年齢は16歳から18歳に引き上げ
・飲酒・喫煙、競馬などができる年齢は20歳を維持
・施行は2022年4月1日
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。