山本逸生、志村英司 井上充昌
旧優生保護法により不妊手術を強制された女性が、同法は違憲だったとして国を訴えた訴訟の第2回口頭弁論が13日、仙台地裁であった。国は同法が違憲かどうかの見解を示さず、「救済法を作る義務はなかった」と主張。これに対し、中島基至裁判長は、社会的な影響から憲法判断する意向を示し、国に7月末までに認否を答えるよう求めた。
国会議員らが救済に動く中、国の姿勢が司法に問われることになった。
原告は宮城県の60代女性。訴状によると、「旧優生保護法は子どもを産むかどうかの自己決定権を奪い、違憲だ」と訴えている。国はこの日示した準備書面で、「手術の被害を金銭的に回復する制度として、国家賠償法が存在していた」と主張。「国賠法と別に救済法を作るかどうかは、国会議員の裁量にゆだねられ、法的義務にはならない」との認識を示した。国にも救済の施策を作る義務はなかったとした。しかし、原告が指摘した旧優生保護法の違憲性については、認否を示さなかった。
これに対し、原告側の新里宏二弁護団長は法廷で、「当時は合法だとして、謝罪も補償もしなかったのに、裁判になると『国賠法があった』という二枚舌には驚く。憲法違反があったかどうか、国は認否を示してほしい」と迫った。
国は「違憲性は主要な争点ではない」と反論したが、中島裁判長は「社会的な影響を考えると、裁判所は合憲、違憲の判断を明示する」と述べ、国に認否を示すよう求めた。
この日は、5月に提訴した同県…
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朝日新聞社会部