「一審は法解釈を誤った」ノバルティス論文不正で検察側
製薬大手ノバルティスの高血圧治療薬「ディオバン」に関する論文不正事件で、薬事法(現・医薬品医療機器法)違反の罪に問われ、一審で無罪となった同社元社員、白橋伸雄被告(67)と、法人としての同社の控訴審の第1回公判が13日、東京高裁であった。検察側は一審判決について「法律解釈を誤っている」と主張し、弁護側は控訴棄却を求めた。控訴審の審理はこの日で終わり、判決は11月19日に言い渡される。
白橋被告らは、薬事法で禁じられている「虚偽記述・広告」をしたとして起訴された。一審・東京地裁は白橋被告が臨床データを改ざんしたと認定しつつ、「論文は広告にあたらない」と判断し、無罪とした。検察側はこの日、「誇大な事柄を広く知らしめれば、法律に違反する」と主張した。
改ざんされたデータが用いられたディオバンに関する論文は、これまで東京慈恵会医大、千葉大、滋賀医大、京都府立医大、名大の5大学が発表し、不正発覚後、すべて撤回されている。
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