山崎毅朗 山崎毅朗 大貫聡子
旧優生保護法(1948~96年)のもと、不妊手術を強いられ、憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、聴覚障害がある兵庫県の夫婦2組が28日、国に計4400万円の賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。強制不妊手術をめぐる訴訟は各地で起こされているが、聴覚障害者の提訴は初めてという。
原告は兵庫県明石市の小林宝二(たかじ)さん(86)、喜美子さん(86)夫婦と、同県内に住む70代の夫婦。いずれも聴覚に障害がある。
訴状などによると、小林さん夫婦は60年に結婚。まもなく妊娠が判明した喜美子さんは実母に病院へ連れていかれ、中絶手術と不妊手術を受けさせられたという。また、70代の夫婦は結婚直前の68年ごろ、夫が実母に病院へ連れていかれ、不妊手術を施されたと訴えている。
原告弁護団によると、これらの手術が形式上、本人の「同意」を得て実施されたのか、各都道府県の審査会の決定によって同意なく行われたのかを示す資料は残っていない。ただ、手術前後に親や医師からは何の説明もなかったという。
原告側は、「不良な子孫の出生防止」を掲げ、不妊手術に法的根拠を与えていた旧優生保護法により、子どもをもつ選択肢を奪われたと主張。憲法が保障する幸福追求権や平等原則に照らし、同法は憲法違反だと訴えている。その上で、同法を長く放置し、法改正で不妊手術の規定が削除された後も当事者への救済措置を講じてこなかった国は賠償責任を負うべきだ、としている。
提訴を受け、厚生労働省の担当者は「訴状が届いていないので、コメントは差し控える」とした。(山崎毅朗 山崎毅朗)
■年を重ねるほど増す…
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