松橋事件、再審開始が確定 特別抗告棄却、無罪の公算大
1985年に熊本県松橋(まつばせ)町(現・宇城〈うき〉市)で男性(当時59)が殺害された「松橋事件」で殺人罪などに問われて懲役13年の有罪となり、受刑した宮田浩喜(こうき)さん(85)の再審開始が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が10日付の決定で、再審請求を認めた熊本地裁、福岡高裁の決定を支持し、検察側の特別抗告を棄却した。今後、やり直しの裁判が開かれ、殺人罪は無罪となる公算が大きい。
殺人事件で再審開始が確定するのは、大阪市東住吉区で小6女児が死亡した火災で無期懲役とされた男女2人の再審が2015年に認められて以来とみられる。2人は再審で無罪となった。
事件では宮田さんの将棋仲間だった男性が殺害された。連日警察に事情を聴かれた宮田さんは遺体発見から12日後に犯行を認めて逮捕されたが、一審の公判中に否認に転じた。
86年の熊本地裁判決は、宮田さんを取り調べた警察官の証人尋問などを踏まえ、「シャツの左袖を破って小刀に巻き付けて首を刺し、布切れは風呂のたき口で燃やした」という自白の信用性を認めて有罪とした。宮田さんは最高裁まで争ったが訴えは認められず、90年に懲役13年が確定した。
一方、弁護側の請求で検察側が97年に開示した証拠から、「犯行後に燃やした」とされていたシャツの布が見つかり、弁護側はこれらを新証拠として12年に再審を請求。熊本地裁は16年、自白について「体験に基づく供述ではないという合理的な疑いが生じる」と再審を認め、福岡高裁も17年に「犯人とする理由の主要部分が相当に疑わしくなった」と支持していた。
最高検の落合義和刑事部長は…