岡本玄
特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金を、マンションの空き部屋などで受け取る「受け子」を詐欺罪に問うには、「箱の中身」の認識がどこまで必要なのか――。この点が争われた2件の刑事裁判で最高裁は6日と16日、それぞれ弁論を開く。「中身が何か分からずに受け取ったかもしれない」として、無罪とした二審判決が見直される可能性があり、その場合は捜査に追い風になりそうだ。
1件目の事件の被告は神奈川県相模原市の男性(44)で、「荷物が送られた経緯や中身は知らない。詐欺の認識はない」と無罪を主張している。
一審・鹿児島地裁は、男性が月…
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朝日新聞社会部