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破壊的な判決といえる。大法院(最高裁)は、1965年の日韓請求権協定を完全に骨抜きにするような事態を招いてしまった。
判決そのものよりも、判決に至るロジック(論理)がショッキングだ。判決は、協定締結に至る過程で日本政府が自らの不法行為を認めていないため、「不法的な植民地支配や侵略戦争遂行に直結した不法行為」を行った企業への「慰謝料請求権」は、請求権協定の枠外であり今も有効だと認定した。
その解釈を用いれば、個人は…
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