ソーシャルレンディングで損害、集団提訴「虚偽の勧誘」

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藤田知也
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 ネット上で事業資金を集めるソーシャルレンディング(SL)で損害を被ったとして、個人投資家45人が業者らに計2億7千万円の賠償を求める訴訟を21日、東京地裁に起こした。ウソの説明で投資勧誘されたとしている。SLでは虚偽や誤解のある勧誘をした業者に金融庁が相次いで行政処分を出し、延滞も続発。超低金利下の気軽な投資として話題を集めたが、問題点が噴出している。

 訴訟を起こされたのは、ラッキーバンク・インベストメント社(東京)と代表取締役、その親族ら。原告は投資した会社員ら45人で、投資額から配当額を引いた差額を損害として払うよう求めた。原告代理人の鈴木英司弁護士によると、SL業者への賠償請求訴訟では原告の数、請求額ともに最大規模という。

 ラッキーバンクは昨年3月、集めた資金の多くを親族の会社に流し、返済困難と認識しながら投資を募ったとして、金融庁から業務改善命令を受けた。慎重に投資先を審査するなどとうたった勧誘も誤解を与えたと認定された。

 同社は累計で155億円もの資金を集めたが、行政処分後に募集を停止。元本ベースで30億円超が返済されなかった。提訴した30代男性は「勧誘内容はウソだとバレても、説明もなく投資金も戻らないのは納得いかない」と憤る。ラッキーバンクは「コメントを控える」としている。提訴は多額の投資をした人が中心で、多くを占める小口の投資家は損害を受け入れるとみられる。

 SLを巡っては、募集時の説…

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