藤牧幸一
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、山口地裁岩国支部は15日、運転差し止めを求めた住民らの仮処分申し立てを却下した。争点だった基準地震動(想定される最大の揺れ)の合理性などについて、小野瀬昭裁判長は四電側の主張をほぼ認めた。
運転差し止めを求めたのは、瀬戸内海を挟んで伊方原発と向かい合う山口県南東部の住民3人。原発付近を国内最大規模の活断層「中央構造線断層帯」が通り、関連する活断層が沖合約600メートルにある可能性を指摘。耐震設計のもとになる基準地震動が過小評価だと主張、約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の噴火リスクもあるなどと訴えた。
決定は活断層について、四電や国土地理院などによる音波探査で、十分な調査が行われていると認定。その結果、原発がある佐田岬半島沿岸部には「活断層が存在するとはいえず、基準地震動の評価に不合理な点はない」と判断した。
火山の噴火リスクについては、巨大噴火が差し迫った状態でないことを確認でき、原発の運用期間中に巨大噴火が起きる科学的な根拠がない場合は、「社会通念上容認できる水準以下と評価できる」と指摘。これに基づき、「阿蘇山は運用期間中、巨大噴火の可能性が十分に小さいと判断できる」と結論づけた。
住民側代理人の河合弘之弁護士…
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