朝鮮学校の授業料無償化除外、元生徒らが敗訴
高校の授業料無償化の対象から朝鮮学校を除いたのは不当だとして、九州朝鮮中高級学校高級部(北九州市八幡西区)の生徒だった68人が国に慰謝料など約750万円を求めた訴訟の判決が14日、福岡地裁小倉支部であった。鈴木博裁判長(植田智彦裁判長代読)は国の除外措置に違法性はないとして、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
高校の授業料無償化は民主党政権下の2010年に始まり、外国人学校も対象だった。だが、自民党が政権に復帰した12年、安倍政権は朝鮮学校を対象外とする方針を示した。下村博文・文部科学相(当時)は「拉致問題の進展も見られず、朝鮮総連と密接な関係がある」と説明していた。文科省は13年に省令を改正。朝鮮学校を対象から外した。
判決は、改正前の省令が学校の「適正な運営」を求めていたことを踏まえ、朝鮮学校がこの要件を満たしていたかを検討。学校の人事、財政などに朝鮮総連の影響が見られるとする公安調査庁長官の国会答弁や、学校の資金が朝鮮総連に流用された疑いがあるとの報道などから、十分な確証が得られないと判断。除外措置は違法ではないと結論づけた。
原告側は「政治、外交的理由で外されたことは明らか」と主張していた。判決は下村文科相の発言などから「外交上の考慮もうかがわれる」とする一方、要件を満たしていない以上は除外せざるを得ないとした。
朝鮮学校をめぐる同様の裁判は全国の5地裁・支部で提訴された。17年7月の大阪地裁判決は除外措置を外交的、政治的意見に基づいたもので違法と判断したが、18年9月の大阪高裁判決で原告が逆転敗訴。東京高裁と名古屋、広島の両地裁でも原告が敗訴し、いずれも上級審で争っている。(新屋絵理)
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