「ネット赤ちゃんポスト」不許可に 市が営利目的と判断
「インターネット赤ちゃんポスト」の名称で特別養子縁組を仲介する大阪市のNPO法人について、市は19日、縁組のあっせん事業を許可しないと決定した。営利を目的にし、子どもの実親の生活費を養親希望者に負担させる点などが法に反し、事業を適正に行う能力がないと判断した。民間あっせん事業が許可制になって以降、不許可の事例が明らかになるのは初めて。
NPO法人・全国おやこ福祉支援センターは2014年に活動を開始。子どもを育てられない親と、子どもを望む夫婦をネット上の専用アプリで仲介し、15~17年度の事業報告書によると計53件をあっせんしている。阪口源太代表理事によると、養親希望者が払う額は150万~250万円程度。1件あたりの必要経費50万円、実母の出産前後数カ月の生活費を含む。
18年4月施行の「養子縁組あっせん法」は、民間事業者が養親希望者から徴収できる費用を定めている。出産費用や子どもを託すまでの養育費、面談時の交通費などの実費は認められ、実親の生活費は対象外。営利目的のあっせんも認めない。
法の施行で、従来は自治体への届け出制だったあっせん事業は自治体の許可制に変更された。
大阪市が同NPOについて審査した結果、実親が養子に出すのをやめた場合は生活費の返金を求め、撤回を難しくさせている▽許可を得ずに各地の「支部」が事業をしている▽阪口代表が株主の株式会社と一体で営利事業を行っている、などと認定。改善される見込みもないと判断した。
同NPOは19日以降、事業が行えない。利用中の養親希望者や実親は、居住地の児童相談所などが引き継ぐ。阪口代表は「子どもを救うために営利的手法を使ったが、営利目的ではない」と説明している。
厚生労働省によると、民間の…
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