「コンビニ本部は店長らに配慮を」中労委が異例の注文

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村上晃一 久保田侑暉 編集委員・沢路毅彦
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 コンビニ店主らが求めるフランチャイズ(FC)本部と団体交渉する権利は認めない。中央労働委員会は15日、そんな判断を初めて示した。地方の労働委員会は団交に応じるよう本部に命じていたが、この命令を取り消した。

 店主らは営業時間の原則など働く環境の見直しにブレーキがかかりかねないとみて納得せず、行政訴訟東京地裁に起こす考えだ。

 この紛争では、セブン―イレブン・ジャパンファミリーマートの本部が団交に応じないのは不当労働行為だとして、それぞれのFCの店主らでつくる「労働組合」が、労働委に救済を求めた。

 2014年にセブンについて岡山県労委が、15年にはファミマについて東京都労委が団交に応じるよう各本部に命令。本部側が不服として中労委に再審査を申し立てていた。

 中労委は、労働組合法によって保護される労働者を「労働契約に類する契約で労務を供給し、収入を得る者」と定義した。そのうえで、契約上は本部も店主も事業者であり「店主が会社に労務を供給する関係とはいえない」と判断。団交権を認めなかった。

 セブン店主らでつくるコンビニ加盟店ユニオンの酒井孝典執行委員長は「納得できない。我々は人間としての限界まで働いている。改善するには団体交渉しかない」と述べた。

 人手不足を理由に24時間営業をやめた大阪府東大阪市のセブン店主、松本実敏さん(57)は「残念だが仕方がない」と話した。

 その上で「話し合いで応じてくれないからこそ、私は時短営業の実施という手段をとった。行動で示すしかない」と続けた。セブン本部からは時短営業を理由に契約を解除することはない考えを伝えられているというが、その後の対応はまだ見えない。

 団交を恐れる本部側は安堵(あんど)している。セブンは「主張を認めて頂けたことはありがたい」、ファミマは「今後も加盟者一人一人とのコミュニケーションを大切にしていく」とのコメントを出した。(村上晃一、久保田侑暉)

店主まとまって協議する場、中労委提案

 中労委は、店主らを「労働者…

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