イオンペットに措置命令 使ってないのに「炭酸泉使用」

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 ペットのトリミングやホテルのサービス内容で不当な広告表示をしたとして、消費者庁は3日、イオン子会社の「イオンペット」(千葉県市川市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、同社は2015年9月~昨年10月、ポスターやウェブサイトなどで、「全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用」などと宣伝。しかし、広告を表示した177店のうち51店で、一部またはまったく炭酸泉を使っていなかった。また、ホテルサービスでは屋外で散歩させているかのような宣伝をしていたが、177店中107店は一部またはまったく実施していなかった。

 同社は全国で217店を運営。担当者は「サービス内容のチェックが出来ていなかった。命令を重く受け止め、再発防止に取り組む」と話した。

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