JASRAC、バーや喫茶店を提訴 BGM無許可使用で

遠藤隆史
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 著作権使用料を支払わずにBGMを流したとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は13日、大阪府や山梨、福岡両県にあるバーや喫茶店計12店舗の経営者らに楽曲使用の差し止めと著作権使用料の支払いを求める訴えを大阪、甲府、福岡の各地裁に起こした。

 JASRACによると、2015~18年度に全国で687件988店舗について著作権使用料の支払いなどを求める調停を申し立て、624件889店舗で調停が成立したが、不調に終わった店舗の一部を提訴しているという。

 この日、大阪地裁に起こした訴えによると、大阪市中央区でバーを経営する男性は13年8月以降、JASRACが著作権を管理する楽曲を、CDプレーヤーなどを使って店内で無断で再生していたという。男性が調停申し立てに応じなかったことなどから、JASRACは楽曲の使用停止のほか、著作権使用料として約6万2千円の支払いを求めている。

 BGMの利用をめぐっては、JASRACは17年、同種の訴訟を札幌と高松両地裁に起こしている。札幌で勝訴し、高松では和解した。遠藤隆史

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