虐待の防止強化へ、改正関連法が成立 体罰禁止を明記
児童虐待の防止強化に向けた改正児童福祉法などが19日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。虐待の理由に「しつけ」を挙げる親がいる現状を踏まえ、保護者や児童福祉施設の施設長らによる体罰禁止を明記した。一部を除き、来年4月に施行される。
民法が規定する親権者の子どもへの「懲戒権」のあり方についても、改正法施行後2年をめどに検討するとした。また、児童相談所(児相)の体制強化に向け、虐待が疑われる家庭への立ち入り調査や子どもの一時保護を行う職員と、保護者支援を行う職員を分けるよう定めた。保護者との関係を気にして、一時保護などをちゅうちょするケースをなくすためだ。
改正法には、全ての児相への医師・保健師の配置や、常に弁護士による助言・指導を受けられる体制の整備も盛り込まれた。中核市と特別区が改正法施行後5年で児相を設置できるよう、政府は施設整備や人材育成などを支援する。虐待をした保護者への再発防止プログラムの実施を児相などの努力義務とし、子どもの転居に伴う児相間の引き継ぎを徹底する。
改正案は政府が提出したが、与野党が修正合意した約10項目が追加された。
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