近畿大学(大阪府東大阪市)は6日、法学部の男性准教授(37)を諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。准教授が執筆した書籍10冊の計91カ所に、他の著者の書籍11冊からの無断転載が計155ページ分あったという。このほか論文の盗用を認めているといい、大学が今後調査する。
近大によると、処分は5日付。准教授は2013~19年、授業で使うテキストや新入生に配る小冊子など計10冊に無断転載をした。語尾や接続詞を変えただけで、一つの章12ページをほぼ丸写しした部分もあった。
5月に、転載元の書籍の出版社からの指摘で発覚。大学の調査に、准教授は「教育用の文献には、研究論文ほど厳しく著作権が適用されないと思っていた」との趣旨の説明をしたという。だが6月には、外部の研究者から大学に「准教授の論文2本の中で、自分の論文を盗用された」との通報もあり、准教授は盗用を認めたという。
准教授は民法が専門で、近大が11年に講師として採用。藤原尚副学長は「無断転載のある教科書を、学生の教育に使っていたことを、心からおわび申し上げる」と謝罪した。
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