猫ブームの陰で、飼えなくなった猫の引き取りをめぐるトラブルが起きている。「次の居場所で幸せになってほしい」という飼い主の心理につけこみ、現金をだまし取ったとみられるケースも絶えない。猫たちにいったい何が起きているのか。
「新たな飼い主を探す意思はなく、猫は他人に譲ったか、どこかに捨てた」。大阪地裁は5月末、大阪府吹田市で動物愛護団体を運営していた男性に対し、約60万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決などによると、男性は2017年7月、原告の女性から猫7匹を託され、1匹あたり1万円の寄付金を受け取った。女性は本当に飼い主を探しているか不審に思い、猫の返還を求めたのに拒まれたため、猫の保護活動をしている別の女性とともに提訴した。
男性側は反論せず、判決は女性側の主張に沿った内容となった。女性側によると、この男性が有料で引き取った猫が行方不明になったケースは他にもあるといい、女性側代理人の細川敦史弁護士は「保護活動をうたう団体が金目当てに猫を引き取るとうそをつき、小口の寄付金を稼いでいたのではないか。『引き取り詐欺』とも言える行為だ」と話す。
これとは逆に、保護団体から…
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