「青汁王子」に有罪判決 1・8億円脱税 東京地裁

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 架空の広告宣伝費を計上するなどして約1億8千万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた健康食品販売会社「ファビウス」(旧メディアハーツ、東京都)の元社長、三崎優太被告(30)の判決が5日、東京地裁であった。野原俊郎裁判長は懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)、同社に罰金4600万円(同5500万円)を言い渡した。同社はインターネットで青汁を販売。三崎被告は「青汁王子」としてテレビに出演していた。

 判決によると、三崎被告は2015年9月期と17年9月期の各年度で計約5億1千万円の所得を隠して法人税約1億4千万円を免れたほか、消費税約4千万円を免れた。

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