遅延損害金は肺がん診断「確定日」から アスベスト訴訟
角詠之
アスベスト(石綿)の粉じんを吸って肺がんになったとして、北九州市の男性が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。高裁は一審の福岡地裁小倉支部の判決を一部変更し、遅延損害金の起算日を「肺がんの診断が確定した日」として、国に損害賠償の支払いを命じた。
アスベストをめぐる訴訟では、遅延損害金の起算日について労災認定日とする和解が定着していたが、同支部は今年3月、「肺がんの疑いを診断された日」と判断。今月17日には神戸、広島の両地裁でも同じ判断が出ていた。原告側の弁護団によると、高裁で判断が示されるのは初めて。(角詠之)
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