元俳優の新井浩文被告に懲役5年求刑 強制性交罪
自宅でマッサージに呼んだ女性に性的暴行を加えたとして、強制性交の罪に問われた元俳優・新井浩文被告(40)の公判が23日、東京地裁で結審した。検察側は「女性は何度もやめてくださいと伝えていた」と述べて懲役5年を求刑し、弁護側は「同意があると思い込んだ」と改めて無罪を主張した。判決は12月2日。
検察側は、女性は性サービスを禁じる店から派遣されていて、新井被告は嫌がっていることを認識していたことは明らかと指摘。弁護側は、ほぼ裸の状態でマッサージを受けていたことなどから「同意」を誤信しやすく、反抗を難しくするような暴行や脅迫を加えてもいないと反論した。
起訴内容は、新井被告が昨年7月1日午前3時半ごろ、東京都世田谷区の自宅マンションに店から30代女性を呼び、性的暴行を加えたというもの。
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