被災者の医療・介護支払い、免除や猶予 来年1月末まで
台風19号支援通信
台風19号によって自宅が全半壊などした被災者に対しては、医療機関での窓口負担を免除や猶予する措置がとられている。免除の対象者は、り災証明書などが準備できていなくても、病院などの窓口で口頭で申告すれば、支払いが不要となる。来年1月末まで続けられる予定だ。
対象の地域は、災害救助法が適用される市町村。ただ、加入する医療保険によって対応は異なる。
自営業者らが入る国民健康保険では、自治体が免除措置をとるかどうかを判断する。免除する市町村は増加中で、厚生労働省が日々対象となる地域を追加更新して、ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html)で公表している。
75歳以上が入る後期高齢者医療や中小企業のサラリーマンらが入る協会けんぽでは、窓口負担は免除される。
大企業のサラリーマンらが入る健康保険組合では、各健保組合が対応を判断する。厚労省のホームページのほか、各健保組合に直接問い合わせれば、わかる。
対象となる被災者は、自宅が全半壊や床上浸水、これに準ずる被災をした▽主な生計維持者が亡くなるか重篤な傷病を負った▽主な生計維持者が行方不明▽主な生計維持者が失職して、現在収入がない――などのいずれかに該当することが必要になる。
住所がある市町村が、後から免除措置をとると決めた場合、必要な手続きをとればすでに支払った医療費が戻ってくる。
介護サービスの利用料も猶予
公的介護保険のサービスを利用した際の利用料については、災害救助法が適用される一部の市町村で猶予措置がとられている。医療と同様に、自宅が全半壊などした被災者が対象で、来年1月末までの介護サービス利用分に適用される。
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