秘書や家族が香典渡しても罰則 公選法、違反なら罰金も
及川綾子
公職選挙法が禁じる選挙区内での寄付行為に関する疑惑が指摘されていた菅原一秀経済産業相(57)が25日午前、首相官邸を訪れ、安倍晋三首相に辞表を提出した。
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に金品を贈ることを禁じている。例えば、地域の運動会への飲食物の差し入れ▽お中元・お歳暮▽葬儀の花輪▽入学・卒業祝いなども禁止され、有権者が求めてもいけない。
経済産業相を辞任した菅原一秀氏は、週刊誌報道をきっかけに、2006~07年、自身の選挙区(東京9区)に、カニや筋子、メロンなどを配ったという疑惑を、野党側から追及されていた。
また、24日に発売された週刊文春は、菅原氏の公設秘書が今月17日に支援者の通夜を訪れ、2万円の香典を渡したと報じた。公選法では、議員自らが葬式や通夜に出席して香典を渡す場合を除いて、家族や秘書が政治家名義で香典を渡すことには罰則がある。
違反すると罰金や、公民権停止となって選挙への立候補や投票ができなくなる。
寄付行為をめぐっては、小野寺五典元防衛相が1999年、氏名入りの線香を選挙区で配って書類送検され、翌年に議員を辞職した。小野寺氏はその後、罰金と公民権停止3年の略式命令を受けた。(及川綾子)
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